新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、影響を受けている小売業・飲食業・サービス業の事業者の方を応援するため、来店されたお客様が店頭で利用できる電子クーポン「ふく割」を発行し、県内の消費を応援します。
このたび、電子クーポン「ふく割」事業の参加店舗を募集しますのでぜひともご参加ください。
【参加対象店舗】小売業・飲食業・サービス業
※福井県の「感染防止徹底宣言」ステッカーを店舗に掲示することが必要。
【参加店登録申請方法】
〇オンライン申請
「ふく割」公式ホームページの申請フォームに入力
「ふく割」公式ホームページ:https://fukuwari.com
〇書類申請
参加店登録申請書および参加誓約書・同意書を「ふく割」事務・コールセンターあてに郵送またはFAXで提出。
※メールなど申請書等の写真を送信し申請することも可能です。
※必要書類は公式ホームページからダウンロード可能です。
【参加申請・お問合せ先】
「ふく割」事務・コールセンター
電話:0776-97-8745(受付時間:平日10時~17時)
FAX:0776-97-8747
メール:info@fukuwari.com
「ふく割」公式ホームページ:https://fukuwari.com
新型コロナウイルス感染症の拡大防止に関する年末年始の対応についてのお願い(福井県)
お知らせ
県では、新型コロナウイルス感染症の感染状況を踏まえ、「福井県感染拡大注意報」を12月17日まで延長し、引き続き、県民・事業所の皆様に感染対策の再徹底をお願いしています。
このたび、12月9日に開催された「福井県新型コロナウイルス感染症対策本部会議」において、年末年始を迎えるにあたり、
県境をまたぐ移動
会食
についての方針が定まりましたのでお知らせいたします。
また、帰省による感染拡大を防止するため、ポスターが作成されていますので、県外のご家族などに呼びかけていただきますようお願いいたします。
産業廃棄物の適正処理について
お知らせ
事業活動に伴い発生する産業廃棄物の処理を他人に委託する際には、廃棄物処理法に基づく委託基準を遵守する必要があります。
しかし、今般、排出者が福井市内処理業者の許可の範囲に含まれない産業廃棄物を他の産業廃棄物に混入させて引き渡していた事例が確認され、当該排出者が廃棄物処理法違反(委託基準違反)に該当する可能性があるとの連絡を受けました。
事業者のみなさまにおかれましては以下のことにご留意いただきますようお願いいたします。
1.処理業者と打ち合わせを行い、処理できない種類の廃棄物を確認すること。
処理業者と打ち合わせを行い、処理できない産業廃棄物(許可の範囲外、契約外)について
ご確認ください。特に、中身の入ったスプレー缶、電池、液状塗料、蛍光灯、食品ごみ、
家電製品、危険物等は、許可の範囲に含まれない場合が多いため、ご注意ください。
2.処理業者のコンテナ、運搬容器に処理できない産業廃棄物を入れないこと。
コンテナやドラム缶等の運搬容器に処理業者が処理できない産業廃棄物(許可の範囲外、
契約外)を一見して判別できないように混ぜ込む事例が確認されています。
作業担当者に廃棄物処理法違反の意識がなく混入させている場合も想定されますので、
念のためご確認をお願いいたします。
3.産業廃棄物処理業者から連絡があった場合は、回収等の適切な対応を行うこと。
処理できない産業廃棄物(許可の範囲外、契約外)が混入していたときに、処理業者から
引き取りの連絡があった場合は、回収等適切にご対応ください。
詳細についてはこちらをご覧ください。
職場における新型コロナウイルス感染症への感染予防及び健康管理について(福井労働局)
お知らせ
直近の新型コロナウイルス感染症の新規感染者数は過去最多の水準となっており、地域によってはすでに急速な感染拡大が見られており、このままの状況が続けば医療提供体制と公衆衛生体制に重大な影響を生じるおそれがあります。
このような状況を踏まえ、「職場における新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するためのチェックリスト」について、冬場における「換気の悪い密閉空間」を改善するための換気の方法に係るチェック項目を追加するなどの改訂が行われ、下記のとおり、職場における新型コロナウイルス感染症への感染予防、健康管理の強化についての留意事項等が取りまとめられました。
詳細についてはこちらか、厚生労働省ホームページをご覧ください。
石綿含有製品等の製造、輸入、譲渡、提供又は使用の禁止の徹底について(福井労働局)
お知らせ
平成18年9月1日から、石綿をその重量の0.1%を超えて含有するすべての製品の製造、輸入、譲渡、提供又は使用が禁止されていますが、他県において、成形品を加工したバスマット及びコースターに、石綿がその重量0.1%を超えて含有されている事案が把握されました。
つきましては、同種事案の再発を防止するため、石綿を含有する製品を取り扱っていないかの点検についてお願いいたします。
詳しくはこちらのチラシをご覧ください。
福井県内の特定最低賃金のお知らせ(福井労働局)
お知らせ
「百貨店、総合スーパー最低賃金」 時間額840円(令和2年12月24日改正)
「紡績業、化学繊維、織物、染色整理業最低賃金」時間額830円(同額の福井県最低賃金830円が適用)
「繊維機械、金属加工機械製造業最低賃金」 時間額874円
「電気機械器具製造業(略称)最低賃金」 時間額857円
✻これ以外の業種は、福井県最低賃金830円が適用されます。
詳細についてはこちらをご覧ください。
【お問い合わせ先】
福井労働局労働基準部 賃金室 TEL:0776-22-2691
冬季無災害運動の実施について(福井労働局)
お知らせ
福井県内においては、例年、冬季における積雪・凍結等に起因して発生する災害が多く発生しています。このことから冬季の積雪・凍結時及び年末年始の非定常作業時等の労働災害防止運動を積極的に展開し、更なる労働災害の減少を図るため、「冬季無災害運動」を実施しています。
特に年末年始は生活のリズムの変化、荷動きの増加、気象条件(積雪・凍結等)、交通事情等から労働災害が増加する時期であり、職場では、余裕をもった行動と災害防止のための特別な配慮が必要となります。
冬季に発生しやすい北陸特有の災害に対する防止対策に取り組みましょう。
廃止措置工事に係る情報交換会 参加企業募集のお知らせ(公益財団法人 若狭湾エネルギー研究センター)
お知らせ
(公財)若狭湾エネルギー研究センターでは、原子力発電所の廃止措置工事への県内企業の参入を応援しています。
この度、日本原子力発電(株)敦賀発電所1号機(以下、「原敦1号機」という。)の廃止措置工事を対象として、工事全般を請負われる「元請会社」と、廃止措置工事に関心があり工事への参加を希望される「県内企業」の間における、「情報交換会」を開催します。
この会では、工事を担当される「元請会社」のご担当者様から、対象工事の具体的な作業内容や必要な技術要件等について全体的な説明を受けたのち、参加された「県内企業」のご担当者様と「元請会社」の担当者様が直接面談し、双方の情報を持ち寄り、意見交換をしていただきます。(※[お願い]をご参照ください。)
「工事の詳細」をご覧のうえ、ご応募ください。多数のご参加をお待ちしております。
(ご注意 : この情報交換会への参加と工事受注とは、直接の関係はありません。)
[日 時] 令和3年1月21日(木) 10:00~(開始時刻は予定)
●申込期間: 令和2年11月30日(月)~令和2年12月18日(金)17:00 まで
●申込方法: 参加申込書に必要事項を記入し、電子メールでお申込み下さい。
[対 象] 廃止措置工事に関心があり、工事への参加を目指す福井県内の企業
[場 所] 福井県若狭湾エネルギー研究センター(福井県敦賀市長谷64号52番地1)
[対象工事] 「工事の詳細」は、廃止措置工事に係る情報交換会参加企業募集についてをご覧下さい。
[お 願 い] 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、参加者のマスク着用、検温、手指のアル
コール消毒、厚労省アプリ「COCOA」の導入へのご協力のほか、元請会社様
の映像による時間帯別全体説明、グループ別の個別相談(アクリル板を設置)実
施など、ご参加の皆様には各種対策へのご協力をお願いします。
冬期における年次有給休暇の取得促進について(福井労働局)
お知らせ
新型コロナウイルス感染症対策として、新しい生活様式が求められる中、新しい働き方・休み方を実践するためには、計画的な業務運営に資する年次有給休暇の計画的付与制度(※1、2)や、労働者の様々な事情に応じた柔軟な働き方・休み方に資する時間単位の年次有給休暇制度(※3)の導入が効果的です。
また、休暇の分散化が求められているこの冬においては、計画的付与制度は休暇の分散化にもつながります。
詳しくはこちらまたは、福井労働局雇用環境・均等室(TEL0776-22-0221)にお問合せください。
(※1)年次有給休暇の付与日数のうち、5日を除いた残りの日数については、労使協定を締結すれば、計画的に取得日を割り振ることができる制度です。この制度を導入している企業は導入していない企業よりも年次有給休暇の平均取得率が平成31年調査では4.7ポイント高くなっています。
(※2)年次有給休暇の計画的付与制度がある企業割合は、令和2年調査では43.2%と、前年調査より21.0ポイント増加しています。
(※3)年次有給休暇の付与は原則1日単位ですが、労使協定を締結すれば年5日の範囲内で時間単位の取得が可能となります。
下請取引の適正化について(経済産業省/公正取引委員会)
お知らせ
下請事業をはじめとする中小企業・小規模事業者は、新型コロナウイルス感染症の影響により、かつて経験したことのないほど、厳しい経営環境に直面しています。
また、これから年末にかけての金融繁忙期を迎えるに当たり、下請事業者の資金繰り等について一層厳しさを増すことが懸念され、親事業者が下請代金を早期にかつ可能な限り現金で支払い、下請事業者の資金繰りに支障を来さないようにすることが必要なことから、このたび、経済産業省及び公正取引委員会から下記のとおり、下請取引の適正化にかかる周知協力依頼がありましたのでお知らせします。
つきましては、事業者のみなさまにおかれましては、下請取引の適正化に取り組みますようお願いします。