「GoToEatキャンペーン」食事券発行事業 対象となる飲食店の一部条件変更について

お知らせ

 

「GoToEatキャンペーン」食事券発行事業について、対象となる飲食店の一部条件変更がありましたのでお知らせします。

 

【変更内容】

これまで飲食店の参加条件として、風営法の接待飲食業の許可を有する飲食店は、一律に対象外となっていましたが、本事業の対象となる飲食店を一律に同許可の有無で決めることとはせず、

①現在、臨時に外から呼んできた者のみに接待をさせる営業を営んでおり、

かつ、

②キャンペーン参加中に接待をして客に飲食をさせる営業を営まない店

は対象となりました。

 

また、これに伴い、登録に必要な同意書の記載内容も一部変更となりました。

(※本件非該当の飲食店ですでに提出済みの場合は、再提出の必要はありません。)

 

【参考】

GoToEatキャンペーン 対象となる飲食店の一部条件変更についてのご案内

参加飲食店同意書(改訂版)

 

詳細につきましては、GoToEatキャンペーン福井県プレミアム食事券ホームページをご参照ください。

11月は「しわ寄せ」防止キャンペーン月間です。(厚生労働省)

お知らせ

 

事業主の皆様へ

 

 大企業・親事業者による長時間労働の削減等の取組が、下請等中小事業者に対する適正なコスト負担を伴わない短納期発注、急な仕様変更などの「しわ寄せ」を生じさせている場合があります。

 このため、厚生労働省、中小企業庁及び公正取引委員会は、昨年度から11月を「しわ寄せ」防止キャンペーン月間と位置づけ、「しわ寄せ」防止に向けた集中的な周知・啓発の取組みを行っています。

 

 詳しくは、「しわ寄せ」防止特設サイト(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/jikan/shiwayoseboushi/torikumi.html)をご覧ください。

福井県最低賃金改正のお知らせ(福井労働局)

お知らせ

 

令和2年10月2日から福井県内で働くすべての労働者とその使用者に適用されます。

 

   時間額 830円

 ※通勤手当・家族手当・精皆勤手当・時間外手当は含まれません。

 ※特定の産業には、産業別の最低賃が定められています。

 

詳しくは、福井労働局ホームページ(https://jsite.mhlw.go.jp/fukui-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/_120606.html)をご覧ください。

福井県最低賃金リーフレット(https://jsite.mhlw.go.jp/fukui-roudoukyoku/content/contents/000706541.pdf

 

【お問合せ先】福井労働局労働基準部 賃金室 TEL 0776(22)2691

『Go To Eatキャンペーン 福井県プレミアム食事券』登録飲食店募集のお知らせ

お知らせ

 

 農林水産省のGo To Eat キャンペーン事業(食事券発行事業)について、福井県では、福井県Go To Eatキャンペーン実行委員会より、県内の飲食店で利用可能なプレミアム付食事券を発行します。

 

『福井県プレミアム食事券』概要

  12,500円分の食事券を1セットとして10,000円にて販売

 ・食事券の販売時期   令和2年10月23日(金) 〜 令和3年1月31日(日)

 ・食事券の利用期間   令和2年10月23日(金) 〜 令和3年3月31日(水)

 現在、登録飲食店の募集をしています。

 

詳しくは

福井県Go To Eat キャンペーン実行委員会ホームページ(https://gotoeat-fukui.com/)をご覧ください。

令和2年度高年齢者雇用推進セミナーのお知らせ(独立行政法人 高齢・障害・求職者支援機構 福井支部)

セミナー情報

 

令和2年度高年齢者雇用推進セミナーを開催します。

開催日時:令和2年10月27日(火)13時30分~16時00分(受付13時~)
会場  :福井県中小企業産業大学校 大教室 (福井市下六条町16-15)
対象者 :事業主および人事管理者等
定員  :50名
申込方法:下記の「参加申込書」にてお申し込みください。
申込締切:10/20(火)

セミナー内容については下記のチラシをご覧ください。
 ・セミナー案内(PDF)
 ・参加申込書(PDF)

「個別労働関係紛争処理(あっせん)制度」のお知らせ(福井県労働委員会)

 

 10月は、個別労働紛争(労働者個人と事業主との間の労働トラブル)の解決制度を実施している全国の労働委員会が、一斉に制度のPRに取り組む「個別労働紛争処理制度周知月間」です。

 福井県労働委員会では、この周知月間における主要行事として労働委員会委員による「職場のトラブル解決・休日労働相談会」を開催します。また、夜間労働相談会(毎月1回)も開催しています。

 解雇・賃金など労使関係にお悩みや不安がある方はお気軽にご相談ください。

 

 ※詳細については、下記のチラシをご参照ください。

  ・職場のトラブル解決・休日労働相談会チラシ

  ・個別的労使紛争のあっせん周知用チラシ

会社法の一部を改正する法律の施行について(法務省)

お知らせ

 

 この度、法務省から令和3年3月1日から施行される「会社法の一部を改正する法律」(会社法改正法)について周知依頼がありましたのでお知らせします。

 会社法改正法は、会社をめぐる社会経済情勢の変化に鑑み、株主総会の運営及び取締役の職務の執行の一層の適正化等を図ることを目的とするものであり、中小企業・小規模事業者の経営に与える影響は限定的と考えられますが、①株主提案権の濫用的な行使を制限するための措置の整備、②会社補償に関する規律の整備、③役員等賠償責任保険契約に関する規律の整備など、事業承継の場面で有効に活用できる改正も盛り込まれております。


法務省ホームページでは、パンフレットのPDFデータを掲載しているほか、詳しい改正内容を説明した資料を掲載しておりますのでご参照ください。

法務省ホームページ
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00001.html

10月の「年次有給取得促進期間」について(福井労働局)

お知らせ

 

事業主の皆様へ

 10月は「年次有給休暇取得期間」です。年次有給休暇を取得しやすい環境づくりに取り組みましょう。

 また、新型コロナウイルス感染症対策として、新しい生活様式が求められる中、新しい働き方・休み方を実践するためには、計画的な業務運営や休暇の分散化に資する年次有給休暇の計画的付与制度や、労働者の様々な事情に応じた柔軟な働き方・休み方に資する時間単位の年次有給休暇制度の導入が効果的です。

 年次有給休暇の計画的付与やコロナ関連の特別休暇制度の導入、就業規則の見直し、各種助成金等については、専門のコンサルタントが無料で事業場を訪問しアドバイスや情報提供を行っています。

 詳しくは、福井労働局雇用環境・均等室(TEL:0776-22-0221)にお問い合わせください。

 

10月は「年次有給休暇取得促進期間」です。リーフレット

職場における新型コロナウイルス感染症への感染予防、健康管理の強化について(福井労働局)

お知らせ

 

 福井労働局より、職場における新型コロナウイルス感染症への感染予防、健康管理の強化について、最近の状況を踏まえた留意事項をとりまとめた内容について周知要請がありましたので、ご案内いたします。

添付の資料をご覧いただき、①集団感染の早期封じ込め、②基本的な感染予防の徹底にご理解・ご協力くださいますようお願いします。

 

職場における新型コロナウイルス感染症への感染予防、健康管理の強化について

令和2年度「自殺予防週間」における取組について

お知らせ

 

平成28年4月1日に施行された自殺対策基本法の一部を改正する法律において、9月10日から9月16日までを自殺予防週間として、関係機関が啓発活動によって援助を求める人々に対し、支援策を重点的に実施することとしております。

本会では、資金繰りの目途が立たないなどの理由により経営難に直面している中小企業の方などに、経営立て直しのための専門家による相談を無料で応じていますのでお気軽にご相談ください。

 

令和2年度の厚生労働省の取り組みについては以下をご参照ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/jisatsu/r2_torikumi.html

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