令和2年度「自殺予防週間」における取組について

お知らせ

 

平成28年4月1日に施行された自殺対策基本法の一部を改正する法律において、9月10日から9月16日までを自殺予防週間として、関係機関が啓発活動によって援助を求める人々に対し、支援策を重点的に実施することとしております。

本会では、資金繰りの目途が立たないなどの理由により経営難に直面している中小企業の方などに、経営立て直しのための専門家による相談を無料で応じていますのでお気軽にご相談ください。

 

令和2年度の厚生労働省の取り組みについては以下をご参照ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/jisatsu/r2_torikumi.html