福井県最低賃金改正のお知らせ(福井労働局)

お知らせ

 

令和2年10月2日から福井県内で働くすべての労働者とその使用者に適用されます。

 

   時間額 830円

 ※通勤手当・家族手当・精皆勤手当・時間外手当は含まれません。

 ※特定の産業には、産業別の最低賃が定められています。

 

詳しくは、福井労働局ホームページ(https://jsite.mhlw.go.jp/fukui-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/_120606.html)をご覧ください。

福井県最低賃金リーフレット(https://jsite.mhlw.go.jp/fukui-roudoukyoku/content/contents/000706541.pdf

 

【お問合せ先】福井労働局労働基準部 賃金室 TEL 0776(22)2691