県内食品加工業者等による県産農林水産物の一次加工品の利用拡大および県産農林水産物の一次加工品製造の促進を図るため、福井県6次産業化一次加工品展示商談会と加工用機械展示会が下記のとおり開催されますのでご案内いたします。
日時 :令和2年11月11日(水) 13:00~16:00
場所 :福井県食品加工研究所(坂井市丸岡町坪ノ内1-1-1)
内容 :下記のチラシまたは下記の県ホームページをご覧ください。
申込方法:下記のチラシ記載のメールまたはFAXにてお申し込みください。
申込締切:令和2年11月9日(月)
県ホームページ
https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/021500/rokujika/btob.html
Withコロナにおける地域経済の前進を「ふくいEat×Meet Action 共同アピール」
お知らせ
商工会連合会では、コロナ禍で停滞する県内経済の回復を目指し、県内経済団体とともに「ふくいEat×Meet Action」に賛同し、十分な感染防止策に努めたうえで、県内経済の活性化を推進してまいります。
詳細はこちらをご覧ください。
障害者の法定雇用率等の改正等について(厚生労働省)
お知らせ
障害者の雇用の促進等に関する法律施行令及び身体障害者補助犬法施行令の一部を改正する政令が公布されたことに伴い、障害者の法定雇用率及び対象となる事業主の範囲が令和3年3月1日以降改正されますのでお知らせいたします。
また、今年度から「障害者雇用に関する優良中小企業主に対する認定制度(もにすマーク)」が開始されております。
詳細は下記の「障害者の法定雇用率引き上げリーフレット」および「もにすマークリーフレット」をご確認いただきますようお願いいたします。
「新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援助成金」の支給要件改正と、「母性健康管理措置等に係る特別相談窓口」の設置について(福井労働局)
お知らせ
令和2年5月7日付けで男女雇用機会均等法の母性健康管理措置に関する指針が一部改正され、事業主が講ずべき措置に新型コロナウイルス感染症に関する措置が新たに追加されています。
今般、当該措置を受ける女性労働者のために有給の休暇制度を設けて取得させる事業主を支援する標記助成金制度の支給要件が一部改正され、助成対象となる有給の休暇制度の整備・周知期限が、当初の令和2年9月30日から同年12月31日までに延長されました。
福井労働局雇用環境・均等室においては、妊娠中の女性労働者の方からの母性健康管理措置や本助成金に関するための特別相談窓口を令和3年1月31日まで設置していますのでご利用ください。
詳しくは、下記のリーフレットをご覧ください。
(事業主のみなさまへ)
新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援助成金リーフレット
(働く妊婦のみなさまへ)
母性健康管理措置に係る特別相談窓口リーフレット
11月は下請取引適正化推進月間です(公正取引委員会/中小企業庁)
お知らせ
公正取引委員会及び中小企業庁は、毎年11月を「下請取引適正化推進月間」とし、下請代金支払遅延等防止法(通称下請法)及び下請中小企業振興法(通称下請振興法)の普及啓発を図っています。
下請取引適正化推進講習会を開催するほか、下請取引に関する質問等にも応じています。
詳細は、公正取引委員会のホームページ又は中小企業庁のホームページをご参照ください。
新型コロナウイルス感染症緊急対策における国税納付の特別措置について(国税庁)
お知らせ
国税庁では、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が大幅に減少している方に向けて、納税の猶予の特例(特例猶予)が創設されています。
国税を一時に納税することで、事業の継続・生活の維持を困難にするおそれがある場合は、税務署に申請することにより納税が猶予されます。
また、既に特別措置を受けられた方でも期限までに納付が困難な場合は、他の猶予制度を適用できる場合がありますので、税務署にご相談ください。
国税の納税猶予リーフレット
(参考)新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/keizaitaisaku/index.htm
ビジネス支援拠点利用者募集のお知らせ(福井県)
お知らせ
県では、「ふくい南青山291」にある1坪ブースの入居企業を募集しています。首都圏における事業展開や販路開拓等にご活用下さい。
・区 分 :貸しブース
・利用料金:月額26,000円
・備 考 :電話・FAX・インターネット、コピーの利用に係る経費は、別途実費負担が必要
です。インターネット接続に必要な手続きは、入居者での対応が必要です。ミーティングスペースとして、応接室が利用できます。
・利用期間:1カ月~9カ月以内
・保証料 :利用料金の3カ月分に相当する額(入居時にお支払いいただき、退去時に返還します。)
・利用時間:原則、月~金の9時~18時まで(お盆、年末年始を除く)
※詳細については、下記までお問合せください。
【お申込み・お問合せ先】
福井県産業労働部 産業政策課 商業・サービス業グループ
TEL:0776-20-0369 mail:sansei@pref.fukui.lg.jp
「GoToEatキャンペーン」食事券発行事業 対象となる飲食店の一部条件変更について
お知らせ
「GoToEatキャンペーン」食事券発行事業について、対象となる飲食店の一部条件変更がありましたのでお知らせします。
【変更内容】
これまで飲食店の参加条件として、風営法の接待飲食業の許可を有する飲食店は、一律に対象外となっていましたが、本事業の対象となる飲食店を一律に同許可の有無で決めることとはせず、
①現在、臨時に外から呼んできた者のみに接待をさせる営業を営んでおり、
かつ、
②キャンペーン参加中に接待をして客に飲食をさせる営業を営まない店
は対象となりました。
また、これに伴い、登録に必要な同意書の記載内容も一部変更となりました。
(※本件非該当の飲食店ですでに提出済みの場合は、再提出の必要はありません。)
【参考】
①GoToEatキャンペーン 対象となる飲食店の一部条件変更についてのご案内
詳細につきましては、GoToEatキャンペーン福井県プレミアム食事券ホームページをご参照ください。
11月は「しわ寄せ」防止キャンペーン月間です。(厚生労働省)
お知らせ
事業主の皆様へ
大企業・親事業者による長時間労働の削減等の取組が、下請等中小事業者に対する適正なコスト負担を伴わない短納期発注、急な仕様変更などの「しわ寄せ」を生じさせている場合があります。
このため、厚生労働省、中小企業庁及び公正取引委員会は、昨年度から11月を「しわ寄せ」防止キャンペーン月間と位置づけ、「しわ寄せ」防止に向けた集中的な周知・啓発の取組みを行っています。
詳しくは、「しわ寄せ」防止特設サイト(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/jikan/shiwayoseboushi/torikumi.html)をご覧ください。
福井県最低賃金改正のお知らせ(福井労働局)
お知らせ
令和2年10月2日から福井県内で働くすべての労働者とその使用者に適用されます。
時間額 830円
※通勤手当・家族手当・精皆勤手当・時間外手当は含まれません。
※特定の産業には、産業別の最低賃が定められています。
詳しくは、福井労働局ホームページ(https://jsite.mhlw.go.jp/fukui-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/_120606.html)をご覧ください。
福井県最低賃金リーフレット(https://jsite.mhlw.go.jp/fukui-roudoukyoku/content/contents/000706541.pdf)
【お問合せ先】福井労働局労働基準部 賃金室 TEL 0776(22)2691