平成18年9月1日から、石綿をその重量の0.1%を超えて含有するすべての製品の製造、輸入、譲渡、提供又は使用が禁止されていますが、他県において、成形品を加工したバスマット及びコースターに、石綿がその重量0.1%を超えて含有されている事案が把握されました。
つきましては、同種事案の再発を防止するため、石綿を含有する製品を取り扱っていないかの点検についてお願いいたします。
詳しくはこちらのチラシをご覧ください。
福井県内の特定最低賃金のお知らせ(福井労働局)
お知らせ
「百貨店、総合スーパー最低賃金」 時間額840円(令和2年12月24日改正)
「紡績業、化学繊維、織物、染色整理業最低賃金」時間額830円(同額の福井県最低賃金830円が適用)
「繊維機械、金属加工機械製造業最低賃金」 時間額874円
「電気機械器具製造業(略称)最低賃金」 時間額857円
✻これ以外の業種は、福井県最低賃金830円が適用されます。
詳細についてはこちらをご覧ください。
【お問い合わせ先】
福井労働局労働基準部 賃金室 TEL:0776-22-2691
冬季無災害運動の実施について(福井労働局)
お知らせ
福井県内においては、例年、冬季における積雪・凍結等に起因して発生する災害が多く発生しています。このことから冬季の積雪・凍結時及び年末年始の非定常作業時等の労働災害防止運動を積極的に展開し、更なる労働災害の減少を図るため、「冬季無災害運動」を実施しています。
特に年末年始は生活のリズムの変化、荷動きの増加、気象条件(積雪・凍結等)、交通事情等から労働災害が増加する時期であり、職場では、余裕をもった行動と災害防止のための特別な配慮が必要となります。
冬季に発生しやすい北陸特有の災害に対する防止対策に取り組みましょう。
廃止措置工事に係る情報交換会 参加企業募集のお知らせ(公益財団法人 若狭湾エネルギー研究センター)
お知らせ
(公財)若狭湾エネルギー研究センターでは、原子力発電所の廃止措置工事への県内企業の参入を応援しています。
この度、日本原子力発電(株)敦賀発電所1号機(以下、「原敦1号機」という。)の廃止措置工事を対象として、工事全般を請負われる「元請会社」と、廃止措置工事に関心があり工事への参加を希望される「県内企業」の間における、「情報交換会」を開催します。
この会では、工事を担当される「元請会社」のご担当者様から、対象工事の具体的な作業内容や必要な技術要件等について全体的な説明を受けたのち、参加された「県内企業」のご担当者様と「元請会社」の担当者様が直接面談し、双方の情報を持ち寄り、意見交換をしていただきます。(※[お願い]をご参照ください。)
「工事の詳細」をご覧のうえ、ご応募ください。多数のご参加をお待ちしております。
(ご注意 : この情報交換会への参加と工事受注とは、直接の関係はありません。)
[日 時] 令和3年1月21日(木) 10:00~(開始時刻は予定)
●申込期間: 令和2年11月30日(月)~令和2年12月18日(金)17:00 まで
●申込方法: 参加申込書に必要事項を記入し、電子メールでお申込み下さい。
[対 象] 廃止措置工事に関心があり、工事への参加を目指す福井県内の企業
[場 所] 福井県若狭湾エネルギー研究センター(福井県敦賀市長谷64号52番地1)
[対象工事] 「工事の詳細」は、廃止措置工事に係る情報交換会参加企業募集についてをご覧下さい。
[お 願 い] 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、参加者のマスク着用、検温、手指のアル
コール消毒、厚労省アプリ「COCOA」の導入へのご協力のほか、元請会社様
の映像による時間帯別全体説明、グループ別の個別相談(アクリル板を設置)実
施など、ご参加の皆様には各種対策へのご協力をお願いします。
冬期における年次有給休暇の取得促進について(福井労働局)
お知らせ
新型コロナウイルス感染症対策として、新しい生活様式が求められる中、新しい働き方・休み方を実践するためには、計画的な業務運営に資する年次有給休暇の計画的付与制度(※1、2)や、労働者の様々な事情に応じた柔軟な働き方・休み方に資する時間単位の年次有給休暇制度(※3)の導入が効果的です。
また、休暇の分散化が求められているこの冬においては、計画的付与制度は休暇の分散化にもつながります。
詳しくはこちらまたは、福井労働局雇用環境・均等室(TEL0776-22-0221)にお問合せください。
(※1)年次有給休暇の付与日数のうち、5日を除いた残りの日数については、労使協定を締結すれば、計画的に取得日を割り振ることができる制度です。この制度を導入している企業は導入していない企業よりも年次有給休暇の平均取得率が平成31年調査では4.7ポイント高くなっています。
(※2)年次有給休暇の計画的付与制度がある企業割合は、令和2年調査では43.2%と、前年調査より21.0ポイント増加しています。
(※3)年次有給休暇の付与は原則1日単位ですが、労使協定を締結すれば年5日の範囲内で時間単位の取得が可能となります。
下請取引の適正化について(経済産業省/公正取引委員会)
お知らせ
下請事業をはじめとする中小企業・小規模事業者は、新型コロナウイルス感染症の影響により、かつて経験したことのないほど、厳しい経営環境に直面しています。
また、これから年末にかけての金融繁忙期を迎えるに当たり、下請事業者の資金繰り等について一層厳しさを増すことが懸念され、親事業者が下請代金を早期にかつ可能な限り現金で支払い、下請事業者の資金繰りに支障を来さないようにすることが必要なことから、このたび、経済産業省及び公正取引委員会から下記のとおり、下請取引の適正化にかかる周知協力依頼がありましたのでお知らせします。
つきましては、事業者のみなさまにおかれましては、下請取引の適正化に取り組みますようお願いします。
パートタイム・有期雇用労働法が中小企業にも適用となります。(福井労働局)
お知らせ
令和3年4月1日施行 ※大企業は令和2年4月1日施行
同一企業内において、正規雇用労働者とパートタイム・有期雇用労働者との間で基本給や賞与などのあらゆる待遇について、不合理な待遇差を設けることが禁止されます。
能力や経験などに応じて基本給等を支給する場合は同一であれば同一の支給を求め、一定の違いがあった場合にはその相違に応じた支給が求められています。
パートタイム・有期雇用労働者を雇用している事業所におかれては、法の適用となるまでに社内制度の点検を行う必要があります。厚生労働省のホームページでは、同一労働同一賃金ガイドラインに沿った「パートタイム・有期雇用労働法対応のための取組手順書」が掲載されており、個別具体的に会社の状況を記載することで社内制度の点検が行えます。また、ツールに入力することで、自社の状況が法律の内容に沿ったものなのかどうか点検することができますので、ご活用ください。
・パートタイム・有期雇用労働法が施行されます(リーフレット)
【パートタイム・有期雇用労働者特別相談窓口】
TEL 0776-22-3947 (平日8時30分~17時00分)
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の申請に当たり事業主の皆さまの協力をお願いします。(福井労働局)
お知らせ
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金(以下「休業支援金・給付金」という。)の申請に当たって、事業主が、休業の真実などを証明する必要がありますが、就労日が必ずしも明確でないこと等の事情により、事業主の協力が得られずに申請・支給に至らないケースがあります。
こうしたことから厚生労働省において、改めて事業主の方へ協力をお願いすることに併せ、休業支援金・給付金の対象となる「休業」を明確化するためリーフレットが作成されましたのでお知らせします。
また、休業支援金・給付金に関するコールセンターも下記のとおり開設されていますので併せてお知らせします。
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の概要についてはこちら
【厚生労働省休業支援金・給付金コールセンター】
TEL 0120-221-276 月~金 8:30~20:00
土日祝 8:30~17:15
令和2年度 商工会指導員採用情報(令和3年4月採用)
お知らせ
○受付期間 令和 2年10月22日(木) ~ 11月27日(金) 17時必着
○受付時間 午前8時30分~午後5時00分(土・日・祝を除く)
○試 験 日 一次:令和2年12月6日(日) 9:50~14:40
二次:令和3年 1月 8日(金)午後予定 ※一次試験合格者に連絡します
○試験場所 福井市宝永4丁目9-14 福井県商工会連合会
○勤 務 先 福井県商工会連合会及び県内13商工会(県内商工会等の間で人事異動有り)
○採用人員 3名(予定)
○採用予定日 令和3年4月1日
○受験資格 次の①から③までのいずれにも該当する者。
①大学若しくは大学院の卒業者で、令和3年4月1日現在で40歳未満の者
(長期勤続によるキャリア形成のため)
②商工業での実務経験を、令和3年4月1日現在で最近5年のうち3年以上有している者
(商工業での実務経験とは、主に企業等において総務、企画、経理、営業等の部門での業務経験をいう。)
③普通運転免許を有する者 (内定後の取得可)
※次のいずれかの資格を有する者は、優遇措置有り
税理士、中小企業診断士、社会保険労務士、司法書士、行政書士
※ 受験資格を有する者でも次に該当するものは受験できない
・禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
詳しくは
202010_採用試験のご案内・申込書.PDF
202010_Q&A 採用試験や勤務条件について.pdf
☆ お問い合わせは saiyo@shokokai-fukui.jp までお気軽にどうぞ!
子どもの看護休暇・介護休暇が時間単位で取得できるようになります(福井労働局)
お知らせ
育児や介護を行う労働者が子どもの看護休暇や介護休暇を柔軟に取得できるよう、育児・介護休業法施行規則等が改正され、令和3年1月1日より、時間単位で取得できるようになります。事業主の皆さまは、会社の育児・介護休業等規程の改正が必要となります。
★改正によりできるようになること
・看護休暇・介護休暇を時間単位(1時間単位)で取得できる
(改正前 取得単位は1日又は半日単位まで)
・すべての労働者が取得できる
(改正前 勤務時間が1日4時間以下の労働者は半日単位で取得不可)
また、厚生労働省では職業生活と家庭生活が両立できる職場環境づくりのための取組支援として、両立支援等助成金を事業主に支給しています。
改正内容を踏まえた育児・介護休業等規則の規定例、両立支援等助成金の支給要件については、厚生労働省または福井労働局ホームページでご覧いただけます。
●各パンフレット、リーフレット
・子の看護休暇・介護休暇が時間単位で取得できるようになります
【お問い合わせ先】
福井労働局雇用環境・均等室 TEL 0776-22-3947
(助成金支給申請先は TEL 0776-22-0221)