国税庁では、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が大幅に減少している方に向けて、納税の猶予の特例(特例猶予)が創設されています。
国税を一時に納税することで、事業の継続・生活の維持を困難にするおそれがある場合は、税務署に申請することにより納税が猶予されます。
また、既に特別措置を受けられた方でも期限までに納付が困難な場合は、他の猶予制度を適用できる場合がありますので、税務署にご相談ください。
国税の納税猶予リーフレット
(参考)新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/keizaitaisaku/index.htm