厚生労働省では、中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援し、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)の引き上げを図るため 、「業務改善助成金」制度を設けています 。
この度、新型コロナウイルス感染症の影響により、特に業況が厳しい中小企業・小規模事業者に対して、8月1日から、対象人数の拡大や助成上限額の引き上げを行いました。
詳しくは、こちら(厚生労働省ホームページ)をご覧ください。
概要
事業場内最低賃金を一定額以上引き上げ、設備投資など(機械設備、コンサルティング導入や人材育成・教育訓練)を行った場合に、その費用の一部を助成します。
令和3年8月改正内容
●賃上げ対象人数を最大「10人以上」のメニューを増設し、助成上限額を600万円へ拡大。
●45円コースの増設。
●コロナ禍の影響を受ける中にあっても、賃金引上げ額を30円以上とする場合には、以下の通り、生産性向上に資する自動車やパソコン等を補助対象に拡充。
・乗車 定員 11 人以上の自動車及び貨物自動車
・パソコン、スマホ、タブレット等の端末及び周辺 機器(新規導入)
●同一年度内に複数回(2回まで)申請が可能。