令和4年4月1日から改正育児・介護休業法が段階的に施行されており、令和4年10月1日からは、産後パパ育休(出産時育児休業)が新設されるなど、従来の育児休業制度に大幅な改正が行われたことから、事業主の皆様は、就業規則の変更が必要となっています。
福井労働局では、このたび、改正事項を踏まえつつ、休業制度等の内容を利用者に簡単に紹介できる、簡易版規定例「さらに簡易版育児・介護休業等規定例」を作成しました。
併せて、令和4年4月改正事項対応のための社内相談窓口周知用ちらし例「社員の皆様へ 当社の仕事と育児・介護の両立支援制度をご存じですか?」も作成しました。
本資料は福井県労働局ホームページに掲載しておりますので、改正法対応資料としてご活用ください。
【お問合せ先】
福井労働局雇用環境・均等室
電話 0776-22-3947