厚生労働省では、本年3月15日から5月31日までを「非正規雇用労働者の賃金引上げに向けた同一労働同一賃金の取組強化期間」として、更なる同一労働同一賃金の遵守と非正規雇用労働者への賃金引上げの確実な波及に向けた取組を集中的に行います。
このため、各企業におかれましては、賃金引上げに取り組む際には、非正規雇用労働者について同一労働同一賃金の観点を踏まえた対応にお取り組みいただくようお願いいたします。
詳しくは下記をご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31941.html