令和2年5月7日付けで男女雇用機会均等法の母性健康管理措置に関する指針が一部改正され、事業主が講ずべき措置に新型コロナウイルス感染症に関する措置が新たに追加されています。
今般、当該措置を受ける女性労働者のために有給の休暇制度を設けて取得させる事業主を支援する標記助成金制度の支給要件が一部改正され、助成対象となる有給の休暇制度の整備・周知期限が、当初の令和2年9月30日から同年12月31日までに延長されました。
福井労働局雇用環境・均等室においては、妊娠中の女性労働者の方からの母性健康管理措置や本助成金に関するための特別相談窓口を令和3年1月31日まで設置していますのでご利用ください。
詳しくは、下記のリーフレットをご覧ください。
(事業主のみなさまへ)
新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援助成金リーフレット
(働く妊婦のみなさまへ)
母性健康管理措置に係る特別相談窓口リーフレット