緊急事態宣言の発出を踏まえた、職場における新型コロナウイルス感染症への感染予防及び健康管理について(福井労働局)

お知らせ

 

 新型コロナウイルス感染症の拡大防止につきまして、1月7日付で緊急事態宣言が発出され、同日付で「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」が改正されました。

 基本的対処方針において、職場への出勤等につきましては、①緊急事態宣言の対象地域に属する特定都道府県については、「出勤者の7割削減」を目指すことも含め接触機会の低減に向け、在宅勤務(テレワーク)等を強力に推進するとともに、事業の継続に必要な場合を除き20時以降の勤務を抑制すること、②特定都道府県以外の都道府県については、在宅勤務(テレワーク)、時差出勤、自動車通勤等、人との接触を低減する取組を働きかけることとされたところです。
 
 詳細についてはこちらか、厚生労働省ホームページをご覧ください。