長時間労働の削減や賃金不払残業の解消、年次有給休暇の取得促進のためには、単に法令を遵守するだけではなく、長時間労働が生じている職場においては、人員の増員や業務量の見直し、マネジメントの在り方および企業文化や職場風土等を見直していくことが必要であり、これまでの働き方を改め、仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)のとれた働き方ができる職場環境づくりを進める必要があります。
このようなことから、厚生労働省では、長時間労働の削減を始めとする働き方の見直しに向けた取組を推進するため、
10月を「年次有給休暇取得促進月間」、
11月を「過重労働解消キャンペーン期間」
と定めています。
さらに福井労働局では、独自の取組として、
11月を「36(サブロク)協定未届解消キャンペーン期間」
と定め取り組むこととしています。
長時間労働削減を始めとする働き方の見直しへ向け、引き続きご協力をお願いします。
【参考】
「過重労働解消キャンペーン」パンフレット
事業者のための労務管理・安全衛生管理診断サイト スタートアップ労働条件
(36協定届、就業規則などが作成できます。)