◇◇◇福井県の最低賃金が改正されます◇◇◇
令和6年10月5日から、福井県内で働くすべての労働者とその使用者に適用されます。
福井県内最低賃金 時間額984円
※通勤手当・家族手当・精皆勤手当・時間外手当等は含まれません。
【お問い合わせ先】福井労働局労働基準部 賃金室 0776-22-2691
◇◇◇賃金引上げの支援について◇◇◇
〇事業場内の最低賃金を一定額引き上げ、生産性を向上するための設備投資などを行う中小企業・小規模事業者の皆様にその設備投資などに要した費用を一部助成する「業務改善助成金」がありますので、ご活用ください。