福井労働局監督課からのお知らせ

お知らせ

 

 労働時間は1週40時間、1日8時間が原則であり、それを超えて労働者を働かせてはいけません。

 それを1分でも超えて労働者に残業させたり、休日労働をさせたりする場合、労働者が1名しかいない場合であっても、労働者の過半数を代表する者と会社の間で労使協定を締結し、【管轄の労働基準監督署に届け出る】必要があります。

 「36協定を1度提出すれば、それ以降は36協定を提出しなくても残業させてもいい」と【誤解】されている会社もあるかもしれませんが、36協定には有効期間があり、【毎年】管轄の労働基準監督署に届け出る必要があります。

 残業が発生している会社におかれては、一度、自社の36協定の有効期間を確認し、有効期間が切れている場合には速やかに36協定を届け出てください。

 

[36キャンペーンリーフレット]