石綿含有製品等の製造、輸入、譲渡、提供又は使用の禁止の徹底について(福井労働局)

お知らせ

 

 平成18年9月1日から、石綿をその重量の0.1%を超えて含有するすべての製品の製造、輸入、譲渡、提供又は使用が禁止されていますが、他県において、成形品を加工したバスマット及びコースターに、石綿がその重量0.1%を超えて含有されている事案が把握されました。

 つきましては、同種事案の再発を防止するため、石綿を含有する製品を取り扱っていないかの点検についてお願いいたします。

 

 詳しくはこちらのチラシをご覧ください。