事業活動に伴い発生する産業廃棄物の処理を他人に委託する際には、廃棄物処理法に基づく委託基準を遵守する必要があります。
しかし、今般、排出者が福井市内処理業者の許可の範囲に含まれない産業廃棄物を他の産業廃棄物に混入させて引き渡していた事例が確認され、当該排出者が廃棄物処理法違反(委託基準違反)に該当する可能性があるとの連絡を受けました。
事業者のみなさまにおかれましては以下のことにご留意いただきますようお願いいたします。
1.処理業者と打ち合わせを行い、処理できない種類の廃棄物を確認すること。
処理業者と打ち合わせを行い、処理できない産業廃棄物(許可の範囲外、契約外)について
ご確認ください。特に、中身の入ったスプレー缶、電池、液状塗料、蛍光灯、食品ごみ、
家電製品、危険物等は、許可の範囲に含まれない場合が多いため、ご注意ください。
2.処理業者のコンテナ、運搬容器に処理できない産業廃棄物を入れないこと。
コンテナやドラム缶等の運搬容器に処理業者が処理できない産業廃棄物(許可の範囲外、
契約外)を一見して判別できないように混ぜ込む事例が確認されています。
作業担当者に廃棄物処理法違反の意識がなく混入させている場合も想定されますので、
念のためご確認をお願いいたします。
3.産業廃棄物処理業者から連絡があった場合は、回収等の適切な対応を行うこと。
処理できない産業廃棄物(許可の範囲外、契約外)が混入していたときに、処理業者から
引き取りの連絡があった場合は、回収等適切にご対応ください。
詳細についてはこちらをご覧ください。