厚生労働省は、新たに「出生後休業支援給付金」「育児時短就業給付金」を創設しました。これらの支援金は、育児と仕事の両立をサポートするための重要な制度です。今後、申請方法や対象者についてご案内いたしますので、ぜひご活用ください。
【出生後休業支援給付金について】
①開始時期
令和7年4月~
②支給条件
・共働きで両親ともに育児休業を取得した場合、または配偶者の育児休業を必要としない特例に該当する場合。
・休業日数が14日以上であること。
③支給額
・休業開始時賃金の80%相当(最大28日間)
※その他詳細は下記チラシURLよりご確認をよろしくお願いいたします
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001372778.pdf
【育児時短就業給付金について】
① 開始時期
令和7年4月~
② 支給条件
・共働きで、育児のために時短勤務(1週間の所定労働時間を短縮)を行う場合。
・子が2歳未満であること等。
③ 支給額
・育児時短就業中に支払われた賃金額の10%相違等額を支給
(例:時短賃金が150,000円の場合、150,000×10%=15,000円をを支給)
④ 申請手続
・雇用主が申請
・育児休業給付金と同様に、雇用主がハローワークへ必要書類を提出
・労働時間の変更や賃金の支給状況を証明する書類の添付が必要
※その他詳細は下記チラシURLよりご確認をよろしくお願いいたします
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-hellowork/content/contents/002130087.pdf
詳細な申請方法や要件については、ハローワークで確認できます!
育児と仕事の両立を支援するこの新しい制度をぜひ活用してください。