令和3年4月1日施行 ※大企業は令和2年4月1日施行
同一企業内において、正規雇用労働者とパートタイム・有期雇用労働者との間で基本給や賞与などのあらゆる待遇について、不合理な待遇差を設けることが禁止されます。
能力や経験などに応じて基本給等を支給する場合は同一であれば同一の支給を求め、一定の違いがあった場合にはその相違に応じた支給が求められています。
パートタイム・有期雇用労働者を雇用している事業所におかれては、法の適用となるまでに社内制度の点検を行う必要があります。厚生労働省のホームページでは、同一労働同一賃金ガイドラインに沿った「パートタイム・有期雇用労働法対応のための取組手順書」が掲載されており、個別具体的に会社の状況を記載することで社内制度の点検が行えます。また、ツールに入力することで、自社の状況が法律の内容に沿ったものなのかどうか点検することができますので、ご活用ください。
・パートタイム・有期雇用労働法が施行されます(リーフレット)
【パートタイム・有期雇用労働者特別相談窓口】
TEL 0776-22-3947 (平日8時30分~17時00分)