男女雇用機会均等法に基づく母性健康管理上の措置として新型コロナウイルス感染症に関する措置が令和4年1月31日まで延長されます。
妊娠中の女性労働者が、保健指導・健康診査を受けた結果、その作業等における新型コロナウイルス感染症への感染のおそれに関する心理的なストレスが母体又は胎児の健康保持に影響があるとして、主治医等から休業等の指導を受け、その旨の申出がなされた場合、事業主は必要な措置を講じなければなりません。
また、当該措置を受ける女性労働者のために有給の休暇制度を設けて取得させる事業主を支援する新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援助成金についても、令和3年3月31日まで(申請期限は令和3年5月31日まで)延長されました。
新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として医師等の指導により休業が必要とされた妊娠中の女性労働者が取得できる有給の休暇制度を整備し、新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置の内容とあわせて労働者に周知し、当該休暇を5日以上取得させた事業主には、対象労働者1名当たり25万円以上が助成されます。
妊娠中の女性労働者が休みやすい環境づくりに努め積極的なご配慮をお願いします。
・新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援助成金について
【お問い合わせ先】
福井労働局雇用環境・均等室 TEL 0776-22-3947
(助成金支給申請はTEL 0776-23-0221)