福井労働局からのお知らせです。
労働者(雇用保険の一般被保険者)が教育訓練休暇給付金を受けるための休暇を取得した場合に、賃金の一定割合を支給する教育訓練休暇給付金が10月1日より新たに創設・施行されることとなりました。
教育訓練休暇給付金は、就業規則等に定められた休暇制度に基づき、労働者(雇用保険の一般被保険者)が教育訓練を受けるために30日以上連続した無休の休暇を取得した場合、失業給付(基本手当)に相当する額の教育訓練休暇給付金の支給を受けられる制度です。
詳しくは添付パンフレット、リーフレットをご確認いただくか厚生労働省HPをご確認ください。