小規模事業者持続化補助金「災害支援枠(令和6年能登半島地震)」の公募について

     

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小規模事業者持続化補助金「災害支援枠(令和6年能登半島地震)」(商工会地区)の公募を下記の通り開始します。

 

 商工会議所の管轄地域で事業を営んでいる小規模事業者については別途、商工会議所地区小規模事業者持続化補助金事務局(運営:日本経営データ・センター)が作成・公表する公募要領をご覧のうえ、地域の商工会議所に申請してください。(福井県商工会連合会への申請はできません)

 

〇本事業の目的

 

 令和6年能登半島地震による災害による被災区域4県(石川県、富山県、新潟県、福井県)においては、多くの小規模事業者が、生産設備や販売拠点の流出・損壊や、顧客や販路の喪失という状況に直面しています。

 こうした小規模事業者の事業再建を支援するため、上記「被災区域」を対象とする本補助事業を実施し、商工会等の国が指定する支援機関の助言も受けながら災害からの事業の再建に向けた計画を事業者自ら作成し、作成した計画に基づいて行う事業再建の取組に要する経費の一部を補助するものです。

 

〇補助対象者

 

 被災区域4県に事業所が所在する、令和6年能登半島地震により自社の事業用資産に損壊等の直接的な被害、または売上減少の間接的な被害を受けた小規模事業者等。

 

上記「被災区域」に所在する、令和6年能登半島地震の被害を受けた事業者であることについて

 

被害の証明については、それを証する公的証明の添付(コピーでも可)を必要とします。

 

①自社の事業用資産に損壊等の直接的な被害を受けた場合

・・・市町村が発行する事業所等が罹災されたことが分かる公的書類(例:「罹災(被災)証明書」など)

*在庫や棚卸資産の損害は「事業用資産の損壊等」ではありません。

 

②令和6年能登半島地震に起因して、売上減少の間接的な被害を受けた場合

・・・地方自治体が独自に発行した証明書

*間接被害とは令和6年1月から10月(※現在調整中)の任意の1か月の売上高が前年同期、または令和2年1月28日以前の同期と比較して20%以上減少していることを指します。

 

※小規模事業者とは、「製造業その他の業種に属する事業を主たる事業として営む商工業者(会社<企業組合・協業組合を含む>および個人事業主)」であり、常時使用する従業員の数が20人以下(商業・サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)に属する事業を主たる事業として営む者については5人以下)の事業者です。

 

〇補助率等

補助率

〇補助対象経費の3分の2以内

〇以下の要件をすべて満たす場合は定額

1.新型コロナウイルス感染症(令和2年1月28日政令第11号により指定感染症に指定された感染症をいう。)の影響を受けた事業者

2.過去数年以内に発生した災害(※1)で被害を受けた以下のいずれかに該当する事業者

①事業用資産への被災が証明できる事業者

②災害からの復旧・復興に向けて国等が実施した支援を活用した事業者

 

3.次のいずれかに該当する事業者

①過去数年以内に発生した災害の発生日(当該発生日が令和2年1月28日以降の災害にあっては令和2年1月28日とする。)以降、売上高が20%以上減少している復興途上にある事業者

②別表のとおり、令和6年能登半島地震発生時において厳しい債務状況にあり、かつ、交付申請時において経営再建等に取り組み、かつ、認定経営革新等支援機関に事業計画等について確認を受けている事業者

 

4.交付申請時において、過去数年以内に発生した災害からの復旧又は復興に向けた事業活動に要した債務を抱えている事業者

 

5.令和6年能登半島地震により、施設又は設備が被災し、その復旧又は復興を行おうとする事業者

 

(※1)過去数年以内に発生した災害とは、過去5年以内を目安に発生した災害であって災害救助法の適用を受けたものです。

補助上限額

①200万円(自社の事業用資産に損壊等の直接的な被害があった事業者)

②100万円(間接的(売上減少)な被害があった事業者)

※公募の詳細については、公募要領をご覧ください。

 

 

1.受付開始

 

5次申請:令和6年9月9日(月)

 

2.受付締切 

 

5次申請:令和6年10月7日(月)※郵送:締切日当日消印有効

 

※補助金事務局等に申請をする前までに、「経営計画書」(様式2)の写しを、補助事業を行おうとする事業所の地域の商工会の窓口(通常業務時間内)に提出の上、「支援機関確認書」(様式3)の作成・交付を依頼してください。(締切までに余裕をもってお早めにお越しください。)「支援機関確認書」(様式3)の交付を受けるにあたり、申請者に事業計画の内容や提出書類の過不足等について確認をさせていただきます。

 

※持続化補助金の交付決定を受けた事業者等を対象に、FAX、メール、ホームページ等で持続化補助金の額に上乗せした補助金を支払うなどと案内し、持続化補助金に係る交付申請書、事業計画書、交付決定通知書などを応募書類として添付させ、審査手数料として印紙の送付を請求する団体があることについて、事業者等から本会に対して複数の問い合わせが寄せられています。 この団体は、本会とは一切関係がありません。また、これらのFAXや勧誘等に関連して生じるトラブル等について、本会は一切責任を負いません。

 

3.申請書提出先・問い合わせ先

 

福井県商工会連合会 小規模事業者持続化補助金事務局

〒910-0004 福井市宝永4丁目9-14

TEL 0776-23-3659

問合せ対応時間 9:00~12:00、13:00~17:00(土日祝日、年末年始除く)

※詳細は公募要領をご覧ください。

 

4.応募方法

 

応募にあたっては、公募要領をご覧いただき、申請書様式により提出してください。

申請書類は、郵送によりご提出ください(持参、宅配便、電子申請による送付は受け付けません)。

 

ダウンロード

持続化補助金「災害支援枠(令和6年能登半島地震)」公募要領(PDF)[2024年9月9日更新]

◆持続化補助金「災害支援枠(令和6年能登半島地震)」応募時提出資料・様式集(PDF)[2024年9月9日更新]

◆持続化補助金「災害支援枠(令和6年能登半島地震)」様式集(ZIP)[2024年9月9日更新]

◆よくあるご質問(PDF)[2024年9月9日更新]