消費税の経理処理

消費税の経理処理

17 消費税の経理処理

消費税の課税事業者となる方は、記帳を行う際、消費税に関する事項もあわせて記載する必要があります。
消費税の課税事業者となる方の記帳方法は、税込経理または税抜経理の場合や簡易課税制度を選択する場合では異なりますので注意が必要です。
それぞれの経理処理と記帳方法の概要は、以下のとおりです。

(1)税込経理方式と税抜経理方式

消費税の記帳のしかたには、税込経理方式と税抜経理方式があります。
いずれの方式を選択するかは、事業者の任意ですが、原則としてすべての取引について同一の方式で経理する必要があります。

区分 税込経理方式 税抜経理方式
意  義 消費税に相当する額とその消費税に係る取引の対価の額を区分しないで経理する方式 消費税に相当する額とその消費税に係る取引の対価の額を区分して経理する方式
経理方式 課税売上、課税仕入等に係る消費税に相当する額をその売上金額、仕入金額に含めて処理する方法 課税売上、課税仕入等に係る消費税に相当する額を、仮受消費税、仮払消費税として科目を設け、その売上金額、仕入金額に含めないで処理する方法
※いずれの方式によっても、納付すべき消費税の額は同額になります。

(2)帳簿や請求書等の記録と保存

消費税は、帳簿や請求書等をもとに、課税売上や課税仕入等の金額を把握して、納める消費税額を計算する仕組みになっています。
帳簿は法令で定められている記載事項を記録し、請求書等とともに一定期間保存する必要があります。
帳簿と請求書等の両方が保存されていない場合や摘要欄等に法令で定められた内容が記載されていないと、一般課税による仕入税額控除ができませんので注意が必要です。

帳簿の法定記載事項
取引の相手方(売上先、仕入先等)の氏名、名称
取引を行った年月日
取引内容
取引金額

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