その年の前々年分の事業所得の金額および不動産所得の金額(青色事業専従者給与の額を必要経費に算入しないで計算した額)の合計額が300 万円以下の方は、不動産所得および事業所得の金額を、原則として、収入や費用の計上時期を現金の出し入れを基準とする、いわゆる「現金主義」によって計算することを選択して青色申告をすることができます。
この特例を選択しようとする方は、青色申告を始めようとする年の3 月15 日までに、税務署に「所得税の青色申告承認申請書(兼)現金主義の所得計算による旨の届出書」を提出してください。
「所得税の青色申告承認申請書(兼)現金主義の所得計算による旨の届出書」は、税務署に用意してありますが、国税庁のホームページからもダウンロードできます。