各種共済制度
休業療養給付補償制度
団体傷害総合保険
加入対象者:商工会会員とその家族・従業員
- 月々わずかな掛金で充実の補償内容
- 傷害事故の入院・通院に対する補償
- 個人賠償責任補償
医療共済制度
疾病保険特約付医療保険+傷害総合保険+入院見舞金
加入対象者:商工会会員とその家族・従業員
- 入院・手術、ケガの通院に対する補償に重点(死亡補償はありません)
- 地震・噴火・津波によるケガも補償
特定退職金共済制度
この制度は、中小企業における退職金制度の確立をはかり、従業員の確保や企業経営発展のためにご活用いただくものです。
加入対象者:商工会会員とその家族・従業員
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この制度を採用し、毎月定額の掛け金を支払うだけで、中小企業でも大企業なみの退職金制度が確立
- 国の制度である中小企業退職金共済制度との重複加入もOK
- 事業主(事業所)が負担した掛金は、全額損金または必要経費に計上
中小企業PL保険制度
PL法に対応した商工3団体による中小企業会員のための全国制度 、生産物賠償責任保険
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加入条件:中小企業基本法に定められている中小企業者(※)のうち、3団体(日本商工会議所・全国商工会連合会・全国中小企業団体中央会)のいずれかの傘下団体に属する方に限る
資本金 |
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従業員数 |
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小売業 | 5,000万円以下 |
または |
50人以下 |
---|---|---|---|
サービス業 | 5,000万円以下 |
または |
100人以下 |
卸売業 | 1億円以下 |
または |
100人以下 |
製造業その他 | 3億円以下 |
または |
300人以下 |
【 ご注意 】LPガス販売、旅館経営、航空機(部品)製造、専門職業人(税理士、薬局、薬店等)の方は、
別に専用の保険が用意されておりますので、本制度の対象にはなりません。
小規模企業共済制度
小規模企業の個人事業主または会社等の役員のほうが事業をやめられたり退職された場合に、
生活の安定や事業の再建を図るための資金をあらかじめ準備しておく共済制度で、いわば経営者の退職金制度といえるものです。
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安心・確実な国の共済制度
- 掛金にも共済金にも税制上のメリット
- ライフプランに合わせた共済金の受取方法
- 事業資金等の貸付制度も充実
経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)
中小企業を連鎖倒産から守ります!
取引先に不測の事態が生じた場合に中小企業を応援する共済制度です。
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最高3,200万の共済金貸付が受けられる
- 共済金貸付は無担保・無保証人・無利子
- 掛金は税法上損金・必要経費に参入
- 一時貸付金制度も利用可能
- 加入条件:個人の事業主または会社で下表の「資本金等の額」または「従業員数」のいずれかに該当する中小企業者で、
引き続き1年以上事業を行っている方
業種 |
資本の額又は出資の総額 |
従業員数 |
製造業、建設業、運輸業その他の業種 | 3億円以下 |
300人以下 |
---|---|---|
卸売業 | 1億円以下 |
100人以下 |
サービス業 | 5千万円以下 |
50人以下 |
ゴム製品製造業 (自動車または航空機用タイヤ及びチューブ製造業 並びに工業用ベルト製造業を除く) |
3億円以下 |
900人以下 |
ソフトウェア業又は情報処理サービス業 | 3億円以下 |
300人以下 |
旅館業 | 5千万円以下 |
200人以下 |
企業組合、協業組合
事業協同組合、商工組合等で、共同生産、共同販売等の共同事業を行っている組合
独立行政法人 中小企業基盤整備機構・経営セーフティ共済 >>
中小企業退職金共済制度
中小企業退職金共済制度(略称:中退共制度)は、昭和34年に国の中小企業対策の一環として制定された「中小企業退職金共済法」に基づき設けられた制度です。この制度の運営については、中小企業退職金共済法に基づき設立された独立行政法人勤労者退職金共済機構(機構)中小企業退職金共済事業本部(中退共)が当っています。
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中退共制度は、法律で定められた社外積み立て型の退職金制度
- 掛金は全額事業主負担
- 加入条件
業種により異なります。加入できるのは、次の企業です。ただし、個人企業の場合は、常用従業員数によります。
一般業種(製造・建設業等) | 卸売業 |
---|---|
常用従業員数 300人以下 |
常用従業員数 100人以下 |
サービス業 | 小売業 |
常用従業員数 100人以下 |
常用従業員数 50人以下 |
常用従業員とは、1週間の所定労働時間が同じ企業に雇用される通常の従業員とおおむね同等である者であって、
(1)雇用期間の定めのない従業員、(2)雇用機関が2ヶ月を超えて雇用される従業員をいいます。
- 従業員は原則として全員加入
ただし、定年などで短期間内に退職することが明らかな従業員や、期間を定めて雇われている従業員等は加入させなくてもよいことになっています。
- 事業主および小規模企業共済制度に加入している方は加入できません。
- 法人企業の場合、役員は原則として加入させることは出来ません。
- 中小企業退職金共済法に基づく「特定業種(建設業、清酒製造業、林業)退職金共済制度」との従業員の重複加入はできません。
全国商工会会員福祉共済制度
全国商工会連合会が運営する「福祉共済制度」。傷害プランは、職種・年齢・性別問わず、月額2,000円~の掛金で充実補償。さらに、医療特約(月額1,000円)を追加すれば、病気での入院も補償します。仕事中はもちろん、交通事故や家庭内でのケガ・病気など幅広く対応しており、商工会会員とその従業員、商工会役職員(すべてご家族含む)が対象です。
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