不動産所得の記帳のしかた

不動産所得の記帳のしかた

7 不動産所得の記帳のしかた

(1)収入に関する事項

不動産の貸付による収入は、契約上の支払日に「賃貸料」「権利金」「雑収入」のように適宜の項目に区分して、それぞれ「摘要」欄に相手先と事由を、「収入」欄に金額を記入します。

収入に関する事項

ただし、保存している契約書、領収書控などにより、その取引の内容等が確認できるものについては、相手先と事由の記載を省略してその項目ごとにその日の合計金額のみを一括して記入することができます。
この場合、契約書等の書類は、帳簿等との関係が明確になるように整理して保存しましょう。

収入に関する事項

(2)費用に関する事項

①経費の記録

費用については、「給料賃金」「減価償却費」「貸倒金」「支払地代」「借入金利子」の項目と「その他の経費」の項目に区分して、「摘要」欄に支払先と事由を、「経費」欄に金額を次のように記入します。
なお、費用は発生したつど、記入するようにしましょう。

費用に関する事項

②家事関連費の記録

家事関連費(家事と業務の両方に関連する経費)については、家事上の経費を除いて記入するのが原則ですが、次のように年末において家事上の経費と必要経費とに区分しても構いません。

費用に関する事項

(3)その他留意事項

現金は、事業用のものと個人的なものとを区分しましょう。
現金管理の担当者や記帳の担当者を決めましょう。
月末には、帳簿の記帳内容の確認や領収書等の整理をしましょう。

▲ページトップに戻る