2 事業所得の記帳の内容
記帳は、所得の金額が正しく計算できるように、総収入金額(売上や売上以外の収入)と必要経費(仕入や仕入以外の費用)について、整然と明瞭に記録しなければなりません。
この場合において、白色申告では次のような簡易な記載の方法が認められています。
区分 | 記載事項 |
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売上 | ①取引の年月日 ②売上先その他の相手先 ③金額 ④日々の売上の合計金額
簡易な記載の方法
イ 小売その他これに類するものを行う者(飲食店、理髪店など)の現金売上については、日々の合計金額のみを一括記載できる。 ロ 保存している納品書控・請求書控等によりその内容を確認できる取引については、日々の合計金額のみを一括記載できる。 ハ 掛売上の取引で保存している納品書控・請求書控等によりその内容を確認できるものについては、日々の記載を省略し、現実にその代金を受け取った時に現金売上として記載できる(ただし、年末に売掛金の残高を記載する)。 ニ 棚卸資産の家事消費等については、年末において、消費等をしたものの種類別にその合計金額を見積り、その合計金額のみを一括記載できる。 ホ イ以外の業種であっても、少額な現金売上については、日々の合計金額のみを一括記載できる。 |
売上 以外の 収入 |
①取引の年月日 ②事由 ③相手先 ④金額
簡易な記載の方法
イ 少額な雑収入等については、その事由ごとに、日々の合計金額のみを一括記載することができる。 ロ 現実に入金した時に記載することができる(ただし、年末に雑収入等の未収額および前受額を記載する)。 |
仕入 | ①取引の年月日 ②仕入先その他の相手先 ③金額 ④日々の仕入の合計金額
簡易な記載の方法
イ 少額な現金仕入については、日々の合計金額のみを一括記載することができる。 ロ 保存している納品書・請求書等によりその内容を確認できる取引については、日々の合計金額のみを一括記載することができる。 ハ 掛仕入の取引で保存している納品書・請求書等によりその内容を確認できるものについては、日々の記載を省略し、現実に代金を支払った時に現金仕入として記載できる(ただし、年末に買掛金の残高を記載する)。 |
仕入 以外の 費用 |
雇人費、外注費、減価償却費、貸倒金、地代家賃、利子割引料、およびその他の経費に区分して、それぞれの ①取引の年月日 ②事由 ③支払先 ④金額
簡易な記載の方法
イ 少額な費用については、その費用の項目ごとに、日々の合計金額のみを一括記載することができる。 ロ 現実に出金した時に記載することができる(ただし、年末における費用の未払額および前払額を記載する)。 |