1 記帳と記録保存制度について
○記帳・記録保存の対象者は
事業所得・不動産所得・山林所得を有する場合には、だれもが記帳し帳簿などの記録の保存をしなければなりません。
所得の金額が少なく納税額がないなど、所得税の申告の必要がない場合でも、記帳と帳簿などの保存はする必要があります。
○記帳する内容は
売上や地代家賃などの収入金額、仕入やその他の必要経費に関する事柄を帳簿に記入することになります。
これを記帳といいますが、記帳にあっては一つひとつの取引を記入することはなく、日々の合計金額で記入してもかまいません。
○帳簿などの保存は
収入金額や仕入などの必要経費を記入した帳簿はもちろんですが、そのほか取引に関して作成した帳簿や受け取った請求書・領収書などの書類も保存する必要があります。
○帳簿書類の保存期間は
それぞれの帳簿や書類の保存期間は次のとおりです。
保存が必要なもの |
保存期間 |
帳簿 |
収入金額や必要経費を記入した帳簿(法定帳簿) |
7年 |
業務に関して作成した上記以外の帳簿(任意帳簿) |
5年 |
書類 |
決算に関して作成した棚卸表その他の書類 |
5年 |
業務に関して作成したり受け取った請求書・納品書・送り状・領収書などの書類 |