労働基準監督署からのご案内です。
事業者の皆様、9月は職場の健康診断実施強化月間です。下記にご留意ください。
①健康診断および事後措置の実施の徹底
健康診断の実施、有所見者に対する医師からの意見聴取、医師の意見を勘案した必要な事後措置(就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮等)の実施は、全て労働安全衛生法に基づく事業者の義務です。
特に小規模事業場での実施率が低くなっています。事業場の規模にかかわらず、労働者の健康管理を適切に講ずるため、事後措置の実施まで徹底してください。
②医療保険者との連携
医療保険者(協会けんぽ、健保組合等)から健康診断の結果を求められた際の提供にご協力ください。
③その他
「地域産業保健センター」では、小規模事業場への支援として、産業医・保健師を配置して、検診結果についての医師からの意見聴取、長時間労働者・高ストレス者に対する面接指導、産業医等の事業場訪問による保険指導などを行っていますので、ぜひご活用ください。