不動産所得の一般的な必要経費の一覧

不動産所得の一般的な必要経費の一覧

9 不動産所得の一般的な必要経費の一覧

給料賃金

賃貸している建物などの管理や賃貸料の集金に従事している使用人に支払う給料

減価償却費

賃貸している建物、建物附属設備、構築物などの償却費
※取得価額が10 万円以上20 万円未満の減価償却資産については、減価償却をしないでその使用した年以後3 年間の各年分において、その減価償却資産の全部または特定の一部を一括し、一括した減価償却資産の取得価額の合計額の3 分の1 の金額を必要経費にすることができます。

貸倒金

既に収入金額とした未収賃貸料(事業として行われる不動産の貸付けによるものに限ります)などのうち、回収不能になった金額
※事業として行われていない不動産の貸付による未収賃貸料が回収不能となった場合の処理については、税務署にお問い合わせください。

地代家賃

賃貸している建物、倉庫等の敷地の地代

借入金利子

賃貸している建物等を取得するために要した借入金の利子

固定資産等の損失

賃貸している建物等の取壊しや災害による滅失などの場合の損失
※事業として行われていない不動産の貸付の用に供している建物等の取壊し、滅失などの損失については、税務署にお問い合わせください。

租税公課

賃貸している土地、建物等についての固定資産税、事業税、不動産取得税、登録免許税、印紙税および税込経理方式による消費税等納付額などの税金
※所得税・復興特別所得税、相続税、住民税、国民健康保険税、国民年金の保険料、国税の延滞税・加算税、地方税の延滞金・加算金、罰金、科料、過料、交通反則金などは必要経費になりません。

損害保険料

賃貸している建物等についての火災保険料

修繕費

賃貸している建物等についての修繕のための費用
※資産の価額を増したり、使用可能期間を延長したりするような支出は、そのまま必要経費にするのではなく、原則として、資本的支出として一の減価償却資産を取得したものとみなして、その資本的支出額の本年中の使用月数に対応する減価償却費を必要経費にします。

消耗品費

①帳簿、文房具などの消耗品購入費、②使用可能期間が1 年未満か取得価額が10 万円未満の什器備品の購入費
※取得価額が10 万円未満であるかどうかは、税込経理方式または税抜経理方式に応じ、その適用している方式により算定した金額によります。

雑費

事業上の費用で他の経費に当てはまらない経費

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