消費税と確定申告

消費税と確定申告

19 消費税と確定申告

(1)消費税の確定申告が必要な方

①基準期間(前々年)の課税売上高が1,000 万円を超える方
②基準期間(前々年)の課税売上高が1,000 万円以下で、特定期間(前年の1 月1 日から6月30 日までの期間)の課税売上高が1,000 万円を超える方
③基準期間(前々年)の課税売上高が1,000 万円以下で、「消費税課税事業者選択届出書」を提出している方

※①基準期間の課税売上高が1,000 万円を超えた方は、すみやかに「消費税課税事業者届出書(基準期間用)」を税務署に提出する必要があります。
②基準期間の課税売上高が1,000 万円以下であっても、特定期間の課税売上高が1,000 万円を超えた方(または課税売上高に代えて給与等の支払額の合計額により判定し、その金額が1,000 万円を超えた方)については、すみやかに「消費税課税事業者届出書(特定期間用)」を税務署に提出する必要があります。
③免税事業者の方が課税事業者になることを選択する場合は、選択しようとする課税期間の初日の前日までに「消費税課税事業者選択届出書」を税務署に提出する必要があります。

(2)簡易課税制度

簡易課税制度の適用を受けるには、適用しようとする課税期間の初日の前日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を税務署に提出する必要があります。

※①「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出した場合には、事業を廃止した場合を除き、2年間は継続して適用する必要があります。
②「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出している場合であっても、基準期間の課税売上高が5,000 万円を超える方は、簡易課税制度を適用することができません。
したがって、課税仕入等の事実を記録した帳簿と請求書等の保存が必要となります。
③簡易課税制度の適用を選択している方が免税事業者となった場合でも、「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」を提出しない限り、簡易課税制度選択届出の効力は継続しています。
したがって、再び課税事業者となったときには、簡易課税制度を適用して申告することになります。

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